「任意整理」の場合、依頼者のやることも多いのでしょうか?

 

 「任意整理」は私的な交渉手続きですが、その手続きを選択した場合、依頼者の方のすべきことは多いのでしょうか?

 

 代理人を弁護士さんや司法書士さんに依頼した場合は、交渉ごとについては全て代理人さんの方でしていただけます。

 

 したがって依頼者の方が交渉のテーブルにつくことや、各種の手続きに加わることは基本的にはありません。

 

 依頼者の方は、時々、代理人である弁護士さんや司法書士さんの事務所に行って交渉状況の報告を受けたりします。

 

 また毎月の返済額が決まりましたら、それを依頼者の方は振り込みます。

 

 依頼者の方は返済額の振り込みだけを続けていればよく、関わらなければいけない手続きはほとんどありません。

 

 

 

 弁護士さんと債権者の方の交渉が決裂した場合には「不当利得返還請求」という訴訟に移りますが、訴訟になったとしてもその対応は弁護士さんが行います。

 

 

 

 貸金業者からの取り立てについては、弁護士さんにご依頼されれば、翌日から取り立ては止まります。

 

 貸金業者との交渉も全て弁護士さんの方でしてもらえますので、債務者の方に貸金業者から連絡が行くことは全くありません。

 

 任意整理によって取り立てに追われる日々は無くなります。

 

 

 まずは専門家の方にあなたの状況をご相談されてはいかがでしょうか。

 

 あなたの借金問題が解決して、安心して日常生活が送れるようになられることを願っております。

 

 

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