債務者が支払不能の状態には無いと認定された場合

 債務者が自己破産を申し立てても、必ず認められるわけではありません。

 

 自己破産が認められるためには。債務者が「支払不能」の状態である必要があります。

 

 これは債務者が自分では「自分は支払不能」と思っていても、客観的に支払不能の状態にあるとみなされなければ自己破産はできません。

 

 債務者が「支払不能」であるかどうかは裁判所が総合的に判断します。

 

 裁判所の判断の材料としては、債務者の借金の総額や収入の額、財産の額などに加え、債務者の職業や年齢、性格や信頼度なども加味されます。

 

 この辺りは何か明確な基準があるわけではなく、債務者ごとに個々の状況により判断されることになります。

 

 手取収入が月額で20万円で、サラ金からの借金総額が500万円あり、めぼしい財産が全くない場合には「支払不能」と判断されるかもしれません。

 

 手取収入が10万円しかなくても、土地などを売却すれば十分借金が返済できると認定された場合には「支払不能」とはならないかもしれません。

 

 裁判所に債務者が支払不能の状態にはないと判断された場合は、自己破産の申し立ては棄却されることとなります。

 

 この判断は専門家でないと難しいでしょう。

 

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