自己破産の申し立てをすると、裁判所には何回行くことになりますか?

 

 自己破産手続きをした場合に裁判所に行く回数は、東京地方裁判所とその他の地方裁判所とでは状況が変わります。

 

 東京地方裁判所の場合で同時廃止の場合は、裁判所に行くのは1回だけです。

 

 免責審尋の時に1回行きます。

 

 東京地方裁判所で同時廃止の申立てを行うと、弁護士が代理人でいる場合には、法資格者としての弁護士さんの目が書類作成などの際に既に入っているので、審査や手続きが省略されます。

 

 

 

 その一方で、東京地裁以外の他の地方裁判所では、2回程度裁判所に行き、面接を行うことが多いようです。

 

 破産審尋の時に1回、免責審尋のためにもう1回裁判所に行くことになります。

 

 

 

 個人管財事件の場合は、管財人の弁護士さんの事務所に1回、債権者集会のために裁判所に最低1回は行きます。

 

 債権者集会については1回で終了することが多いですが、何回開かれるかは事案によって異なります。

 

 

 裁判所に行く必要があるなんて、一般の方にとっては敷居が高い話のように感じられるかもしれません。

 

 ただ、弁護士さんなどの専門家がついていればその不安も少しは解消するのではないでしょうか。

 

 あなたの不安についてはどうぞ弁護士さん、司法書士さんなどの専門家の方にご相談ください。

 

 ご相談は早ければ早い方が良いと思います。

 

 具体的な無料相談はこちらへ