自己破産のデメリットについて

 借金返済に苦しんでいる場合、とにかく行動をしていろいろな情報を集めることによって解決方法が見つかる場合があります

 

 特に日本は法治国家ですので、借金返済に苦しんでいる人を救済して、立ち直りのきっかけを与える法的な制度がいくつか用意されています。

 

 自己破産もその制度のうちの一つです。

 

 免責決定を受ければ基本的には借金から解放されます。

 

 ただ、やはりそこにはメリットだけではなくデメリットも存在します。

 

 大切なのは今の苦しい状況からどう立ち直るかですが、それに伴うデメリットも十分に認識しておく必要があります。

 

 自己破産をした場合のデメリットのうち主なものを挙げておきます。

 

 

@ 自己破産の申請を行うと一定の職業に就けなくなる

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

 

 

A 信用情報機関に登録される

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

 

 

B 「官報」や「破産者名簿」に掲載される

 

 詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

 

 

 また、自己破産者に処分する財産がある場合には下記のようなデメリットもあります。

 

 

C 所有している資産を処分しなければいけない

 

 当然のことですが、自己名義の財産は処分して、債権者への返済にあてられます。
 ただし現金については99万円までは手元に残すことができます。標準世帯の3ケ月分の生活費相当分として認められたものです。

 

 

 

D 破産管財人が選定され、一定の生活上の制限が加えられる

 

 破産管財人が選定された場合、破産者の生活に一定の制限が加えられます。

 

 破産管財人は、Cの処分すべき財産がある場合などに選定されます。

 

 破産管財人がいる場合には、破産者宛の郵便物は全て破産管財人に送られます。
 破産管財人に郵便物を開封されることもあります。

 

 あと、裁判所の許可が無ければ、勝手に引っ越したり長期の旅行に行ったりすることもできなくなります。

 

 ただ、これらの制限は、破産者に破産決定が出た後、免責決定が出るまでの間だけで、免責決定が出て手続きが完了すれば制限は解除されます。このことを「復権」と言います。

 

 

 

E 自宅を手放す必要がある

 

 自宅を所有している場合には、自宅を処分する必要があります。

 

 自宅の処分には任意売却や競売での処分方法があります。

 

 

 

F 一度免責を受けた場合、7年間は再度免責を受けることはできません。

 

 借金をつくっては免責という事を破産者に繰り返してもらっては債権者にとっても社会的にも困ることになるので7年間という期間を設けています。

 

 

 

 以上が自己破産をした時の主なデメリットです。

 

 生活を立て直すことを決意した方ならば、乗り越えられない壁ではないように思います。

 

 上記以外にも、債務者の状況によっては考慮しなければならないデメリットも個別案件として生じてくるかも知れません。

 

 大切なことはお早めに弁護士や司法書士の方にご相談し、あなたの現在の状況を的確に判断してもらう事です。

 

 まずはメールでご相談してみてはいかがでしょうか。

 

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