弁護士さんに債務整理を依頼すると裁判所には行かなくてよいの?

 

 弁護士さんに債務整理を依頼すると、依頼者の方は裁判所に行かなくても良くなるのでしょうか?

 

 ほとんどの手続きは弁護士さんがしてくれます。

 

 ただ1回だけは、申し立てたご本人が裁判所に行かなければなりません。

 

 それが「免責審尋(めんせきしんじん)」と言われているもので、言ってみれば裁判官との集団面接のようなものです。

 

 これは自己破産の手続きの最後の方で行われ、これが無事に終われば免責決定が受けられます。逆にこの免責審尋を終えないと免責決定はされません。

 

 

 集団とはいえ裁判官と面接などと聞くと気が重くなる方もおられるでしょうが、内容は非常に簡単なもののようです。

 

 持ち物は特になく、時間も30分以内には終わるようです。

 

 服装は派手なものは慎んだ方がよさそうです。

 

 

 自己破産した人が集団で管轄の裁判所に集められます。

 

 裁判官によって出席確認がされた後、裁判官から破産の手続きなどが説明され、書類の内容に誤った内容が無いか、住所などに変更が無いか等を確認されます。

 

 そして、今後の注意として、免責後から7年間は再度自己破産はできない事、もう自己破産をするようなことのないように等の注意事項が話されます。

 

 集団で行うので、あまり細かな具体的な話はなされないようです。

 

 

 後日、裁判所から免責許可決定書の書類が届き、借金を法律的にゼロにしますということが書いてあります。

 

 そして免責許可決定後に住所・氏名が官報に掲載されます。

 

 

 免責審尋の日は時間に遅れないようにしてください。集団での面接ですので遅刻をすると後日の面接日にまわされて、自己破産手続きが長引いてしまう事にもなりかねません。

 

 当日になっての無断欠席などもってのほかです。裁判所の印象を非常に悪くしますので、指定された日には忘れずに必ず出席してください。

 

 

 

 詳しくは弁護士さんや司法書士さんなどの専門家の方にアドバイスをもらってください。

 

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