自己破産をすれば免責は必ず受けられるの?

 

 自己破産の手続きをすれば必ず免責が受けられるわけではありません。

 

 自己破産をするためには、最初に裁判所に破産手続開始の申し立てをします。

 

 その破産手続開始の申し立てが法律的要件を満たしていると裁判所が判断した場合に「破産手続開始決定」という決定がなされ、はじめて破産手続が開始されます。

 

 ここで誤解をしている人が多いのですが、「破産手続開始決定」がされただけでは借金が無くなるわけではありません。

 

 そのあとの「免責許可の決定」があってはじめて借金がなくなります。

 

 この「免責許可の決定」を受けるためには、「破産手続開始決定」のあった日から1ケ月以内に「免責許可申立書」を裁判所に提出する必要があります。

 

 ただし、債務者が破産手続開始の申立をした場合には、免責許可の申立てをしたとみなされますので、免責許可の申立ては不要となります。

 

 そして免責許可申立てに基づいて「免責許可の決定」が受けられて、ようやく借金が無くなるというわけです。

 

 なお、「免責許可の決定」は必ず受けられるわけではありません。

 

 破産法には「免責不許可事由」が11項目にわたって定められており、これに該当すると免責許可が受けられない可能性があります。

 

 具体的には下記のような事項が「免責不許可事由」として挙げられています。

 

・財産を隠したり、不当に処分をしてしまって債権者に損害を与えた場合。
 財産目録に故意に財産も一部を記載しなかったり、財産を不当に売却したり、財産の名義を不当に家族名義に変えてしまったりといった場合です。

 

 

・特定の債権者にだけ優先的に返済をし、他の債権者に損害を与えた場合。
 友人や身内には先に返済をしてしまい、その他の債権者には返済をしないといった場合です。

 

 

・浪費やギャンブル、賭博、遊興費などによる借金の場合。
 ギャンブル、株、FX、風俗、キャバクラなどの借金です。

 

 

・自己破産になることを知りながら、破産費用を調達するためにした借金の場合。
 自分の借入金額などを偽って借金をすると詐欺罪の可能性があり、免責不許可事由に該当する場合があります。

 

 

・免責許可の決定日から7年以内に免責許可の申し立てを行った場合。
 以前に免責許可を受けている場合、原則として7年間は再び免責許可を受けることはできません。

 

 他にもいくつか免責不許可に該当する事由が挙げられています。

 

 ただ、この免責不許可事由に該当する方が一律に免責されないとなると、債務整理問題から解放されない人が多くなってしまいます。

 

 そこで破産法では、これらの免責不許可事由に該当する場合でも、裁判官の裁量で免責を許可することも定めています。

 

 

 いずれにしましても、債務整理を検討されている方は、できるだけ早い段階で弁護士さんや司法書士さんなどの専門家からアドバイスをもらうことをお勧めしております。

 

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