自己破産の免責の対象にならないもの「非免責債権」について

 自己破産の場合、自己破産の決定を受けた後、免責決定を受ければ基本的には全ての借金の支払い義務はなくなります。

 

 しかし、中には免責決定を受けたとしても、免責の効力が及ばず、支払わなければならない債権もあります。

 

 この自己破産しても免責されない債権のことを「非免責債権」と言い、自己破産後も支払いをしていかなければなりません。

 

 具体的には下記の債権です。

 

@ 租税等の債権
 滞納している税金、健康保険、国民年金などです。

 

 

A 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

 

 妻がDVをした夫に対して求める慰謝料などの損害賠償請求権などはこれにあたります。

 

 

B 破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

 

 交通事故の場合で言えば、単なる脇見運転と言った場合ではなく、重過失と言われるような悪質な事故の場合の損害賠償請求権はこれにあたり、免責されません。

 

 

C 破産者が、養育費や婚姻費用分担義務など、扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権

 

 生活費や婚姻費用の分担金、離婚時の養育費などです。

 

 

D 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

 

 従業員の未払給与、退職金、社内預金、身元保証預り金などです。
 労働者の権利保護のため、これらの費用の免責は認められていません。

 

 

E 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(債権者が破産開始の決定があったことを知っていた場合を除く)

 

 

F 罰金等の請求権

 

 滞納している罰金などです。

 

 

 以上が「非免責債権」で、この債権については免責が許可されようが不許可となろうが関係なく、必ず支払わなければなりません。

 

 

 債務整理を検討中の場合、この「非免責債権」がある場合には予め知っておかないと、債務が全て整理できないかもしれません。

 

 このあたりの判断には高度な専門的知識も必要となる場合が多いです。

 

 お早めに弁護士・司法書士などの専門家の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

 まずはメールなどで無料でご相談してみてください。

 

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